大阪で倒産手続きを行うなら
大阪では5年以上の実務経験のある弁護士から管財人が選出されて、その管財人が倒産の際の資産の処分を行うことになります。
そのため、管財人経験のある弁護士の方が、管財人が何を考えて処分を進めるのかが分かるので、依頼人の本来処分する必要の無かった資産を間違えて処分されてしまったりということが無いということになります。
弁護士が介入することで債権者からの督促を止めることができる
ここで、弁護士から受任通知が届くか、開始決定の通知が届くかすると債権者は債務者に直接督促をすることが出来なくなります。
督促に悩んでいる方は、この時点で解放されることになります。
破産後は普通の生活を送ることができる
破産手続き後は、代表取締役社長は普通の生活を送ることが出来ます。
しかし、適当に処理されてしまうと、資産を残すことが出来なかったり、周りに迷惑をかけてしまったりと、再起が難しくなってしまうなどで大変なことになりかねません。
弁護士には、責任を持った対応が求められます。